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ひとり親家庭へのサポート

 

児童扶養手当

 

父母が離婚したときや、父が死亡したり、父が重度の障がい者であったり、または何らかの理由で父と生活をともにしていない18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるこどもを監護している母又は養育者に支給されます。
 ただし、母又は養育者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときは、手当の支給は受けられません。また、所得制限があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当県庁子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援G)

母子及び寡婦福祉
貸付制度

母子家庭や寡婦家庭の自立を助けるため、低利または無利子で資金を貸付ける制度です。事業を始めたり継続したりするための資金、こどもの修学資金や就職支度資金、住宅を補修したり増改築するための資金、医療を受けるための資金などがあります。資金の種類によって貸付限度額や条件が定められています。

お問い合わせ:保健福祉事務所市町の福祉担当県庁子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援G)

一人親家庭等
医療助成
健康保険等に加入している、一人親家庭等の方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成されます。対象は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している一人親家庭の母又は父およびその児童。父母のいない18歳(18歳の誕生日直後の3月31日まで)までの児童。所得制限があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当県庁地域福祉国保課国民健康保険G)
母子生活支援施設
母子家庭のお母さんとこども(18歳未満)を一緒に保護し、自立を促進する施設で県内に5ヶ所あります。母子生活支援施設では、生活、住宅、就職、教育など母子家庭がかかえる様々な問題の解決を図るため、相談、指導をしています。

お問い合わせ:保健福祉事務所市町の福祉担当県庁子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援G)
母子・父子・寡婦家庭
への家庭生活
支援員派遣
母子家庭、父子家庭のお母さんやお父さん、その家庭のこどもまたは寡婦の方が、一時的な傷病等により日常生活を営むのが困難になったとき、その家庭のお母さんやお父さんにかわってこどもの世話や家事などをする生活支援員を、無料または有料で派遣する制度です。

お問い合わせ:保健福祉事務所市町の福祉担当(県庁子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援G)
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