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障がいのあるお子さんへのサポート

(平成21年4月更新)

療育手帳の発行

知的障がいのある方に一貫した指導、相談や福祉を受けやすくするために交付されます。障がいの程度により心身障害者医療費助成制度の適用、特別児童扶養手当、鉄道運賃の割引などの援護が受けられます。

お問い合わせ:市町の福祉担当、三重県障害者相談支援センター(県庁障がい福祉課生活支援G)

 

身体障害者手帳

の発行

身体に障害のある方が、各種の福祉サービスを受けるために交付されます。補装具や更生医療の給付、障害者支援施設等の利用を受けるときに必要な手帳です。

お問い合わせ:市町の福祉担当、三重県障害者相談支援センター(県庁障がい福祉課生活支援G)

育成医療給付制度

 身体上の障がいを有する、又は治療を行わないと、将来重度の障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合にその医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担額となります。

お問い合わせ:保健福祉事務所(県庁子ども・家庭局子育て支援課母子保健G)

補装具・日常生活

用具の交付

【補装具】
身体障がい者手帳を持っている人は身体上の障がいを補うための補装具の交付.修理を受けることができます。費用は、1割が自己負担ですが、世帯の状況に応じて上限があります。
【日常生活用具】
在宅の重度障がいの方にに、日常生活の不便を解消するための用具を給付または貸与される制度があります。費用は、1割が自己負担ですが、世帯の状況に応じて上限があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)

障がい者
医療費助成制度

健康保険などに加入している心身障がいの方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成される制度です。対象となる方は、

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちのかた
  • 知能指数(IQ)が35以下と判定されたかた又は療育手帳A1(最重度)A2(重度)をお持ちのかた
  • 身体障害者手帳4級をお持ちのかたでIQが50以下と判定されたかた又は療育手帳B1(中度)をお持ちのかた
  • 精神障害者手帳1級をお持ちのかた(通院のみ)

 所得による助成の制限があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁地域福祉国保課国民健康保険G)
特別児童扶養手当 家族身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。身体又は精神に障がいを有する児童を監護している父又は母、父母にかわって児童の養育者に支給されます。 所得制限があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援G)
障がい児福祉手当
20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする方(身体障害者手帳1級、2級の一部又は最重度の知的障がいなどの一部の方)で在宅の方に支給されます。扶養義務者の所得が一定額以上の場合は除きます。

お問い合わせ:市町の福祉担当
心身障がい者
扶養共済制度

心身障がい児・者の保護者が死亡(重度障がい)したとき、残された身体障がい者に年金を支給する制度です。保護者が生存中毎月掛金をすることにより、死亡したあと心身障がい者に1口につき月額2万円を支給し、その生活を助けようとするものです。加入できる人は、知的障がい者か1級から3級までの身体障がい者又はそれと同程度の心身に障がいのある心身障がい者を養っている65歳までの人で2口まで加入できます。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課企画・精神保険福祉G)

居宅介護
(ホームヘルプ)

日常生活を営むのに支障がある重度の障がい児はホームヘルパーによる自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。
お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)

行動援護

外出等の際に事故や危険回避等の支援をするサービスで、重度の知的、精神障がい児が利用できます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります
お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)

障がい児

デイサービス事業

心身に障がいのある児童に対し、通所により、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練等のサービスが利用できます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。
お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)

重度障がい者等
包括支援

 

極めて重度の障がいのある児童に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。
お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)

短期入所
(ショートステイ)

保護者の疾病その他の理由により、家庭において介護を受けることが一時的に困難となったとき、肢体不自由児施設,知的障がい児施設などに短期に利用することができます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁障がい福祉課生活支援G)
民生委員・児童委員
生活上のことや子どもの保護・育成などの福祉についてお困りの方の相談に応じ、必要な援助をおこないます。

お問い合わせ:市町の福祉担当(県庁地域福祉国保課地域福祉G)

■利用できる施設

児童デイサービス事業施設

心身に障がいのある児童に対し、通所により、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。

県内13施設:桑名市・四日市市・鈴鹿市・木曽岬町・松阪市・伊勢市・鳥羽市・志摩市・名張市・紀宝町

知的障がい児施設

第一種自閉症児施設

自閉症を主たる症状とする児童を保護し、必要な治療・訓練等を行います。

県内1施設:県立小児心療センターあすなろ学園(津市)

知的障がい児施設

知的障がいの児童を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行います。

県内4施設:聖母の家(四日市市)・いなば園(津市)・済美学院(伊勢市)・名張育成園(名張市)

知的障がい児通園施設

知的障がいの児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行います。

県内1施設:あけぼの学園(四日市市)

肢体不自由児施設 上股・下股又は体幹の機能の障がいのある児童を治療するとともに独立自活に必要な知識を供与し、技能訓練を行います。

県内1施設:県立草の実リハビリテーションセンター(津市)
重症心身障がい児施設
 (入所)
重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複してる児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行います。

県内3施設:なでしこ(明和町)・国立病院機構三重病院(津市)・国立病院機構鈴鹿病院(鈴鹿市)
重症心身障がい児施設
 (通所)
重症心身障がい児を通所させ、日常生活動作、運動機能等に係る訓練指導等必要な療育を行います。

県内4施設:県立草の実リハビリテーションセンター(津市)・なでしこ(明和町)・国立病院機構三重病院(津市)・国立病院機構鈴鹿病院(鈴鹿市)

各施設の利用については各市町福祉担当までお問い合せ下さい。

※以上のサービスについて規定している法律である「障害者自立支援法」に関する詳細な情報については、こちらで確認して下さい。

 
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